知っていますか?法定雇用率
みなさん、こんにちは!チャレンジドジャパン金沢文庫センターです。この時期は二十四節気では『清明』と言います。清明とは「清浄明潔(しょうじょうめいけつ)」を略した言葉だそうです。青く澄んだ空に蝶が舞い、野山には鮮やかな花が咲いて爽やかな風が吹き渡る…言葉通り、春めいてお出かけするのに良い気候ですね!今回は「法定雇用率」についてご紹介していきます。

「法定雇用率」とは障害者雇用促進法43条第1項で定められているもので、【従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります】というものです。民間企業の法定雇用率は現在2.5%です。従業員40人に障がい者が1人の割合になります。40人以上の従業員がいる会社では1人以上の障がい者を雇う義務があるということす。義務ではあるのですが、必ずしも履行されるとは限りません。雇用率を達成できない企業には納付金(国にお金を払って義務を履行した代わりにする)規定があります。具体的には、不足している障がい者1人あたり月50,000円を納付金として国に納めることになっています。いつも働いている従業員が100人超の事業主が対象です。法定雇用率の2.5%という数値は引き上げられて2026年7月には2.7%になる予定です。
障害者雇用促進法は、障がい者の社会参加を促進し、誰もが希望や能力に応じて職業を通じた社会参加ができる「共生社会」を実現するために設けられています


チャレンジドジャパンの代表取締役社長の言葉を少し抜粋してご紹介します。(全文はこちらから)
私たちは「すべての人が役割を持ち、認め合える社会」の実現を理念に掲げています。人は生まれながらに社会に対して何らかの役割を受け持っていると考えています。そして、その役割に違いはあっても大小はありません。だから、お互いにそれぞれの役割を認め合うことが必要です。特に働くということは、直接的に社会への貢献を実感しやすいところです。チャレンジドジャパンの就労支援は、利用者の皆さんと共に一人一人の持つ力・特性を見出し、それを活かせる職場へと繋ぎ、やりがいと誇りをもって働き続けること。それこそが人の輝けるステージであり、その土台作りが私たちのミッションと考えています。
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