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就職の不安解消!お試しトライアル雇用

こんにちは!さいたま新都心にある就労移行支援事業所チャレンジドジャパン大宮センターです。

就職活動をしていると、「自分にこの仕事は務まるだろうか」「職場の雰囲気に馴染めるだろうか」といった不安を感じることはありませんか?特に、仕事から長く離れていた方や、新しい職種に挑戦したいと考えている方にとっては、その一歩を踏み出すのに勇気がいるかもしれません。今回は、そんな皆さんの背中をそっと押してくれる「トライアル雇用」という制度について詳しくご紹介します。

##トライアル雇用とは?

トライアル雇用とは、事業主が求職者を一定期間、試しに雇用することによって、その方の仕事への適性や能力を見極め、その後、常用雇用へと移行するきっかけを作ることを目的とした制度です。常用雇用とは、期間の定めのない雇用契約のことを指します。この制度は、特に就業経験が少ない方や、病気や家庭の事情などで仕事から長期間離れていた、いわゆるブランクがある方など、様々な理由で就職に困難を抱えている方のための、就労の救済措置として制定されました。つまり、本格的な就職の前に、まずは試してみる期間を設けることで、安心して仕事に慣れていくことができる仕組みです。

##ミスマッチを防ぐ「お試し期間」

トライアル雇用の大きな目的は、事業主と求職者、双方のミスマッチを防ぐことです。この制度では、原則3ヶ月という試しの雇用期間が設けられています。事業主側にとっては、書類選考や数回の面接だけでは判断しきれない求職者の実際の働きぶりや人柄、業務への適性を、この3ヶ月間でじっくりと確認することができます。一方で求職者側にとっては、実際にその会社で働くことで、求人票だけでは決して分からない職場の雰囲気や、具体的な仕事の流れ、周囲のスタッフとのコミュニケーションの取り方などを肌で感じることができます。このお互いを知るための「お試し期間」があることで、「こんなはずではなかった」という不幸なすれ違いを未然に防ぎ、双方が納得した上で常用雇用という次のステップに進むことができるのです。

##「試用期間」との違いは?

トライアル雇用と似た言葉に「試用期間」がありますが、この二つには明確な違いがあります。最も大きな違いは、事業主側に「常用雇用する義務があるかどうか」という点です。一般的に「試用期間」は、すでに常用雇用契約が結ばれている状態での、本採用前のお試し期間を指します。そのため、事業主が試用期間中に解雇するためには、客観的に見て合理的な理由が必要となり、簡単には解雇できません。それに対して「トライアル雇用」は、あくまで常用雇用への移行を「目指す」ための有期契約です。期間満了時に、事業主と求職者の双方の合意があって初めて常用雇用へと移行します。そのため、トライアル雇用の期間が終了した時点で、残念ながら常用雇用に至らず契約終了となる可能性もあるということを理解しておく必要があります。

##トライアル雇用を活用するメリット

求職者にとって、トライアル雇用を活用するメリットは非常に大きいと言えます。まず、採用のハードルが通常よりも低い傾向にあることが挙げられます。原則3ヶ月という期間が区切られているため、事業主側も「まずは一度、働いてもらってから判断しよう」と考えやすく、採用の門戸が広がるケースが多く見られます。スキルや経験に自信がない方や、未経験の職種にチャレンジしたい方にとっても、応募がしやすいという利点があります。そしてもう一つの大きなメリットは、入社後のミスマッチを限りなく減らせる点です。実際に働いてみなければ分からない職場の雰囲気や人間関係、具体的な業務内容を、給与をもらいながら体験することができるのは、安心して長く働ける職場を見つける上で非常に重要です。

トライアル雇用は、就職への一歩を踏み出すことに不安を感じている方にとって、安心して新しいキャリアをスタートさせるための有効な選択肢の一つです。チャレンジドジャパンでは、利用者の方一人ひとりの希望や適性に合わせて、このような制度の活用も視野に入れながら、就職活動を丁寧にサポートしています。

チャレンジドジャパン大宮センターは、さいたま新都心駅から一番近い就労移行支援事業所です。在宅訓練も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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大宮センター 048-711-7461(受付時間:9:30~16:45)

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