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最低賃金アップの話誰でも対象!最低賃金が大幅アップしました

働く人にとって朗報!最低賃金が過去最大の大幅アップ

こんにちは。チャレンジドジャパン千葉センターです。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は、これから就職を目指す皆さん、そして現在お仕事をされている皆さんにとっても非常に関わりの深い「最低賃金」に関する大切なニュースをお届けします。

先日、来年度の最低賃金について、全国平均の時給を「1,118円」に引き上げるという目安が示されました。これは、前の年から63円もの引き上げとなり、金額・引き上げ額ともに過去最大となります。この引き上げにより、全国すべての都道府県で時給が1,000円を超える見込みとなり、働く人々の生活を支える上で大きな一歩と言えるでしょう。

私たちが事業所を構える千葉県においても、この流れを受けて最低賃金が引き上げられます。今年の10月3日から、千葉県の最低賃金は現在の時給から64円アップし、「1,140円」となることが決定しました。時給が上がるということは、同じ時間働いた場合でも、受け取れる給与が増えるということです。これは、日々の生活設計を考える上でも、仕事へのモチベーションを維持する上でも、非常にポジティブな変化ではないでしょうか。

パートやアルバイトでも対象?最低賃金が適用される働き方

ここでよくいただく質問の一つに、「最低賃金は正社員だけの話ですか?」というものがあります。答えは「いいえ」です。最低賃金制度は、働くすべての人を守るための大切なルールです。

正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態の違いに関わらず、原則としてすべての労働者に適用されます。つまり、どのような形で雇用されていても、使用者は労働者に対して、最低賃金以上の給与を支払わなければならないと法律で定められています。もし、会社と労働者の間で「時給1,000円で働きましょう」という合意があったとしても、その地域の最低賃金が1,140円であれば、その合意は法律上無効となり、会社は1,140円以上の時給を支払う義務があります。

これからアルバイトやパートタイマーとして社会経験を積んでいこうと考えている方にとっても、この最低賃金は自分の労働の価値を保障する重要な指標となります。求人情報を見る際には、給与の欄が最低賃金を下回っていないかを確認する習慣をつけることも大切です。

障害のある方の就労と最低賃金について

さて、就労移行支援事業所として、私たちが特に皆さんにお伝えしたいのは、障害のある方の就労と最低賃金の関係についてです。

「障害があるから、給与が低くても仕方ないのでは…」といった不安の声を耳にすることがありますが、そのようなことはありません。障害者手帳の有無にかかわらず、企業などに一般就労した場合、原則として他の労働者と同じように最低賃金法が適用されます。つまり、障害があることを理由に、最低賃金を下回る時給で雇用することは認められていません。

私たち就労移行支援事業所では、皆さんが適切な労働条件のもとで、安心して長く働き続けられることを目指してサポートを行っています。就職活動の際には、給与や労働時間、仕事内容といった条件面についてもしっかりと確認し、納得のいく形で就労できるよう、私たちスタッフが一緒に考え、企業との間に入って調整を行うこともあります。自分の権利を正しく理解し、自信を持って社会で活躍するためにも、最低賃金についての知識はぜひ身につけておいていただきたいと思います。

ただし、働き方や個々の状況によっては、都道府県労働局長の許可を条件として、最低賃金の減額が特例として認められるケースも存在します。これは非常に例外的な措置であり、誰にでも適用されるわけではありません。

もし、ご自身の働き方や給与について、「これは最低賃金が守られているのだろうか?」といった疑問や不安を感じた場合は、決して一人で抱え込まないでください。そのような時は、ぜひ私たち事業所のスタッフにご相談ください。専門的な知識をもとに、皆さんの状況を丁寧にお伺いし、どうすればよいかを一緒に考え、必要なサポートを提供します。働く上での疑問や不安を解消することも、私たちの重要な役割の一つです。

今回の最低賃金の引き上げを一つのきっかけとして、ご自身の「働く」ということについて、改めて考えてみてはいかがでしょうか。私たちはいつでも、皆さんの就労に関するあらゆる相談をお待ちしています。