配慮事項の伝え方
一般企業への就職を目指す方の中には「障がい者枠」での就労を目指す方も多いと思います。障がい者枠での選考で必ず聞かれる質問が「配慮事項」です。正しく伝えることができれば安心して働くことにも繋がりますが、伝え方によっては採用担当者からの印象が悪くなってしまう可能性もあります。
企業における合理的配慮
平成28年4月より、「改正障害者雇用促進法」が施行され、障害の特性に応じた配慮について次のように定められています。”障害のある人が職場で支障となっていることを改善するために、事業主は障害の特性に応じた配慮(合理的配慮)を提供することが義務となっています。ただし、事業主の負担が大きくなりすぎる場合(過重な負担)は除きます。“(出典:厚生労働省「改正障害者雇用促進法」周知用パンフレット)
上記の通り企業は障害特性に応じた配慮の提供が義務となっていますが、すべての配慮を受け入れているというわけではありません。企業の状況(業務内容や人員状況)によっては配慮可能な内容が異なってくるため、場合によっては配慮の提供を断られるケースもあります。

正しい配慮事項の伝え方
NG例①口頭での指示の場合理解が難しいことがあります。
→伝えられた企業の視点に立つと、どのような配慮を行えば良いのかがわかりづらいです。より具体的に企業に求める配慮を伝える必要があります。
OK例①口頭での指示の場合理解が難しい場合があるため、作業マニュアルを用意いただけると効率よく業務に取り組むことができます。
NG例②時折小休憩をいただけますと幸いです。
→今回の例の場合は、なぜ「時折小休憩が欲しいのか」という理由が記載されていないため、企業としても納得して配慮を提供することが難しく、表面的な配慮になってしまう可能性もあります。配慮を頂きたい理由まで具体的にお伝えする必要があります。また、小休憩についてももう少し具体的に説明できると企業にとってわかりやすくなります。「何時間に1回、何分程度」の小休憩があるといいのかも記載できるとより納得感のある配慮事項になります。
OK例②障がい特性上過集中になってしまうため、1時間に1回5分程度の小休憩をいただけると安定して業務に取り組むことができます。
配慮事項を伝えるポイント
上記の例に共通して言えるポイントが「伝える企業の視点に立つ」ことです。採用担当者の中には障がいや特性について詳しくないという方もいます。そういった方からも納得してもらえるように配慮を頂きたい理由、配慮の内容を具体的に伝えることが重要です。また、「配慮を受けることでパフォーマンスがどのように変化するか」という点も伝えられると、より納得感を与えることができます。
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