障がい福祉サービスとは・・・?
みなさん「障がい福祉サービス」というとどんなサービスを思い浮かべますか?
福祉というと、たとえばご高齢の方々をお手伝いしたりするイメージがあります。なんとなくわかっているような、でも詳しくは知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は「障がい福祉サービス」についてお話します。
サービスの定義
どのようなサービスなのか、サービスを定義している法律を見ていきます。2006年に政策が実施された「障害者自立支援法」がもとになっています。2014年「障害者総合支援法」と改正されました。この「障害者総合支援法」という呼称は実は略称です。正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」となります。
正式名称を読むとどんなサービスなのか思い描くことはできますか? つまり、障害をお持ちの方が日常をより積極的にすすめるためにその障害ゆえに困っている部分を援助するサービスになります。
「障害者総合支援法」で提供するサービス
①「介護型」サービス
障がいをお持ちの方のご家庭にサービス提供者が訪問し、食事、洗濯、入浴や排せつのお手伝いなどをします。また、外出することに困難を感じる方に必要な援助をするサービスもあります。生活全般の介助を必要とされる方は施設に入所することを選択することもできます。
②「訓練型」サービス
働きたいという意欲をお持ちの方に社会生活の基盤となる就労を目指す訓練を提供するサービスと言えます。この「訓練」型サービスの中に、みなさんが実習や見学で訪問されたことがある「就労継続支援事業所」や「就労移行支援事業所」が含まれます。
就労継続支援の種類
①就労継続支援A型
A型では就労を通して社会生活の訓練をします。一般のお仕事と同じように決められた時間に出勤し、指示された内容の作業に従事します。
②就労継続支援B型
B型では、同じく就労を通して社会生活の訓練をしますが、なかなか一人では通勤しにくいと感じている方々に送迎のサービスが提供される場合もあります。また、就業時間も、A型ほど一般就労に準拠しているというわけではありません。
またB型に通所するためには、「就労アセスメント」を受ける必要があります。「就労アセスメント」は、B型で訓練を受けたい方の得意なところや不得意なところを確認します。得意なところをもっと伸ばしていくためにはどうしたら良いか、苦手なところはどう配慮事項として伝えていくか、どうステップアップしていくかを今後の目標にします。その「就労アセスメント」を実施する所がチャレンジドジャパンのような「就労移行支援事業所」になります。
就労移行支援は、「就労アセスメント」の他にも、一般就労へ向けた様々な訓練をしています。挨拶の仕方、話し合いながら解決策を見つけ出す方法、職場での適性検査コミュニケーション方法、職業スキルの実践をしていきながら就労準備を身に着けていただきます。
最後に
A型やB型を見学したみなさんも、一般就労を目指す訓練を提供する障害福祉サービスである就労移行とはどんなところなのか、見学にいらしてみませんか?
チャレンジドジャパン山形センターでは随時見学・体験を受け付けています。