自分に合った仕事をみつけ長く働くために ~障がい者雇用に関する法律と制度~
今年の夏も猛暑が続いていますが皆さまいかがお過ごしでしょうか。今回は障がい者雇用に関わる法律や制度について取り上げたいと思います。障がいがあっても就職して社会に参加することには様々な意味があります。収入を得て自立したい、人の役に立ちたい、好きなことを仕事にしたい、お給料をもらって好きなことのためにお金を使いたいなど目的は人によって様々です。ところが障がいがあることで、一般の求人の条件では勤務することが難しいことも多く、なかなか就職活動が進まないこともあるでしょう。障がい者雇用についての法律や制度について知ることで、自分に合った働き方をみつけるきっかけになればと思います。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)
この法律は障害のある方が安定して働き続けることを目的としています。そのため企業や自治体は、従業員のうち決まった割合で障害のある方を雇用すること(法定雇用率)や、障害のある方への差別の禁止、合理的配慮を提供することなどが義務付けられています。
法定雇用率
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、決まった割合以上で障害者を雇用することが義務付けられています。法定雇用率は以下のように段階的に引き上げられています。
令和6年4月:民間企業の法定雇用率 2.5% 対象事業主の範囲 40.0人以上
令和8年7月: 民間企業の法定雇用率2.7% 対象事業主の範囲 37.5人以上
~雇用率算定の対象者~
・身体障害者=身体障害者手帳保持者(重度身体障害者も含む)
・知的障害者=療養手帳など、各自治体が発行する手帳の保持者、知的障害者と判定する判定書保持者(重度知的障害者も含む)
・精神、発達障害者(精神障害者保健福祉手帳の保持者)で、症状安定し、就労ができる人
差別の禁止
事業主に対して、労働者の募集や採用の際に、障害のある人と障害のない人と同じ機会を与えなければならないとしています。そのため、障害があることを理由に募集や採用の対象から外したり、不利な条件を提示したりすることが禁止されています。 就職後の待遇についても同様に、賃金や福利厚生などの待遇について不当な差別的扱いをしてはならないと定められています。
合理的配慮の提供義務
事業主に対しては、雇用する障害のある方に対する「合理的配慮」の提供義務が定められています。障害者雇用促進法に定められている合理的配慮とは、事業主が雇用する障害のある方へ、障害の特性に配慮した処置を義務付けたものになります。障害はそれぞれ違うため、事業主と障害者が話し合いにより決定します。就労後だけでなく、募集、採用時にも提供が義務付けられています。
~合理的配慮の例~
・拡大文字や音声ソフトを使用
・出勤時刻や通院に関する配慮
・面接時の就労支援機関の職員の同席
・業務量の調整
参考文献
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
このように、障がいがあっても就職し、社会参加ができるように、また、安定して働き続けることができるように、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)で様々なことが決められています。チャレンジドジャパン新横浜センターでは様々な訓練を通じて一人一人の利用者さんに合ったお仕事をみつけるお手伝いをしています。皆さまも自分に合った仕事をみつけ、自分のやりたいことを実現してみませんか?ご興味のある方は随時見学や体験を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。