障害者雇用って何?一般雇用と何が違う?
秋の気配を感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は就職活動をする際に耳にする障害者雇用についてお話ししたいと思います。
障害者雇用とは
すべての雇用主は「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)で決まった割合以上の障がい者を雇用することが義務付けられています。この雇用率算定の対象者(原則として障害者手帳を持っている方)を対象とした雇用が障害者雇用です。
障害者手帳には「精神障害者保健福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」(自治体によって名称は異なります)の3種類があります。応募の際は障がいを開示し、障がい特性や配慮事項を伝えたうえでの採用となります。
障害者雇用のメリット①
企業は「合理的配慮」が義務付けられているため、一人一人に合った配慮を受けながら無理なく働くことができる。
合理的配慮とは?
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)で定められています。障がいのある人とそうでない人の機会や待遇を平等にするために、社会参加の障壁となっている働くための条件や環境を改善・調整するための配慮のことです。
<例>
・拡大文字や音声ソフトを使用
・出勤時刻や通院に関する配慮
・面接時の就労支援機関の職員の同席
・業務量の調整
障害者雇用のメリット②
業務内容が障がいを考慮した比較的取り組みやすい業務が多く、一般雇用より就職しやすい。
求人票に書かれている仕事内容を参考に応募を検討しますが、実際の仕事内容は障がいに合わせて考慮してもらえる場合が多くあります。また、勤務時間や出勤日数も相談に応じてもらえる場合もあるので、仕事を辞めてからブランクのある方や体力に自信がない方、初めて就労する方なども安心して応募できます。
障害者雇用のメリット③
ジョブコーチや就労定着支援等、就職後に利用できる支援を利用できる。
企業によってはジョブコーチ(職場適応援助者)を配置しているため、困りごとを相談しながら長く安定して勤務することができます。また、就労移行支援事業所などを利用後に就職した場合は、就労定着支援を利用し、就職先の職員も交えて面接を行い、困りごとを相談することができます。
一般雇用とは? 障がいがあっても応募できる?
障がいのある人向けと記載されていない求人のことを一般雇用での求人といいます。
障がいや手帳の有無にかかわらず、一般雇用に応募することは可能です。その場合、自身の障がいを応募先に伝える(オープン)か、伝えない(クローズ)かの2種類の応募方法があります。
障がいを開示して応募する オープン
応募の際に自分の障がいや配慮事項を伝えます。会社によっては採用担当の方と直属の上司だけなど一部の社員だけに伝える場合もあります。
<メリット>
①障がいの症状が出てしまった時に相談しやすい。また、配慮してもらうことができる。
②通院や服薬の際に理解してもらいやすい。
<デメリット>
①障害者雇用と違い、障害者雇用の担当者がいるわけではないため、必要な配慮をすべて受けられるわけではない。
②障がい者を対象とした求人ではないため、選考が思うように進まないこともある。
障がいを非開示で応募する クローズ
障がいがあっても、とくに配慮は必要ない場合や障がいを知られて気を遣われたくない場合などは、あえて障がいを伝えずに応募することができます。
<メリット>
①周りの人に気を遣われずに働くことができる。
②求人数や職種が豊富にある。
<デメリット>
①障がいへの理解や配慮を前提としていない求人が多く、選考のハードルが高い。
②採用面接に支援員が同行できない。
③採用後に就労定着支援を利用する場合、職場の人を交えての相談ができない。
参考 厚生労働省「障害者雇用のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf
このように障がいのある方が就職活動をする際には、様々な応募方法があります。
チャレンジドジャパン新横浜センターから就職された方には、障害者雇用だけでなく、一般の求人に応募され就職された方もいらっしゃいます。長く安定して働くためにはご自身にあった就職先をみつけることがとても大切です。皆さまもチャレンジドジャパンでのトレーニングを通じて自分に合った働き方をみつけてみませんか?
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