法定雇用率という言葉をご存知ですか?
法定とは法律で定められたという意味です。雇用率は、雇われている人の全体に対する割合という意味になります。
障がいをお持ちの方にとって仕事をすることの挑戦を後押ししようという「障がい者雇用促進法」という法律があります。その43条第1項に「従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を【法定雇用率】以上にする義務があります」と明記されています。
障がいをお持ちの方が求職(お仕事をさがす)活動をしようと思っても、求人(仕事のために人を雇うこと)がなければそもそも仕事をすることができません。障がいをお持ちの方は一般の方に比べて、こうした求職・求人活動の場で平等な機会を享受しにくくなっています。そこで、一定数の障がい者を雇い入れることを義務づけることで、一般の方と障がい者の雇用機会を同じようにしていこうというのが雇用率(雇い入れる割合を定めますよという)制度の目的です。
実際の法定雇用率は・・・?
実際の法定雇用率ですが、官民で違いがあります。官庁(国や地方公共団体たとえば山形市役所)では、令和6年4月から2.8%(教育委員会2.7%)です。民間(一般企業たとえば株式会社チャレンジドジャパン)では、同じ令和6年4月から2.5%になります。この民間2.5%は、一般雇用40人に対し障がい者雇用1人になります。40人以上の従業員がいる会社では1人以上の障がい者を雇う義務があることになります。義務ではあるのですが、必ずしも履行されるとは限りません。未達成(雇用率を達成できない)企業には納付金(国にお金を払って義務を履行した代わりにする)規定があります。具体的には、不足している障がい者1人あたり月50,000円を納付金として国に納めることになっています。常時雇用労働者(いつも働いている従業員の方々)が100人超の事業主(社長さん)が対象です。
ロクイチ報告
「障害者雇用促進法」では、障がい者の雇用に関する状況をハローワークに報告することを義務づけています。この報告は、毎年6月1日現在の状況を報告するものとなっているため「ロクイチ報告」と呼ばれています。この報告から各企業が障がい者を何人雇用しているのかを把握することができます。今年も「ロクイチ報告」が公開されます。皆さんも「ロクイチ報告」をぜひ読んでみてください。