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トライアル雇用制度を知ってみよう

トライアル雇用

「トライアル雇用」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?あまり聞き覚えのない方もいらっしゃると思います。
「トライアル雇用」とは、働いた経験が少ない方や知識・スキル不足により就職に不安がある方などが、原則3か月間(精神障害の方は6か月間)その企業で働いてみる制度です。
トライアル雇用期間中は仕事や企業についてより深く知ることができる上に、賃金もきちんと支払われます。また、自分自身と会社がお互いをよく理解したうえで無期雇用へ移行するため、就職後も安心して働き続けることができます。

トライアル雇用を利用するためには条件があります。次のいずれかの要件を満たした上で、仕事の紹介日にトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート、アルバイトを含めて一切の就労をしていないこと)
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
・就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
・生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている

利用できない場合

トライアル雇用の条件を満たしていても、紹介日時点で以下の方はトライアル雇用を利用することはできないので注意が必要です。

・安定した職業に就いている人
・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人
・学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となります)
・他の事業所でトライアル雇用期間中の人

トライアル雇用の必要性

「トライアル雇用」期間は、みなさんが正式に雇用された場合と同じ給料が支払われます。そして企業は、みなさんを「トライアル雇用」で受け入れたことで労働局から助成金が支給されます。
一般的に、チャレンジドジャパンのような「就労移行支援事業所」を利用されている方は、就労移行支援訓練の一環として「トライアル雇用」を利用することができます。もし仮に、何らかの理由で「トライアル雇用」を中断した場合でも、就労移行支援事業所への通所をすぐに再開することができます。

おわりに

「自分の想像している仕事内容は本当に合っているだろうか…」「企業に自分のことをよく知って欲しいし、企業のこともよく知ってから就職したい!」などと思ったことがある方は、ぜひトライアル雇用に挑戦してみてください。チャレンジドジャパン静岡センターを利用している方の中でも、トライアル雇用を利用して正式に採用となった方や現在トライアル雇用を活用している方もいらっしゃいます。
何か分からないことなどあればお気軽にお問合せください。